失業保険の給付日額は、原則として離職の日の直前6か月間に支払われた賃金(賞与などを除く)の合計金額を180で割った額の、およそ4.5割から8割となります。
ただし、年齢ごとに基本手当支給日額の下限と上限が次のとおり定められています。
・基本手当日額の下限 平成20年8月1日現在
項目 |
賃金日額 |
基本手当日額 |
全被保険者 |
2,060 |
1,648 |
・基本手当日額の上限 平成20年8月1日現在
離職日の年齢 |
賃金日額 |
基本手当日額 |
30歳未満 |
12,660 |
6,330 |
30歳以上45歳未満 |
14,060 |
7,030 |
45歳以上60歳未満 |
15,460 |
7,730 |
60歳以上65歳未満 |
14,980 |
6,741 |
※毎年8月1日に、毎月勤労統計による平均給与額を年度ごとに比較したものを反映するため、基本手当日額が上下することがあります。 |