ホームページ移転しました

コチラをクリックするとジャンプします。



失業保険のしおり|失業保険給付の趣旨を正しく理解し、一日も早い再就職のために

失業保険のしおり

失業保険給付の趣旨を正しく理解し、
一日も早い再就職のために
http://stg.xxxxxxxx.jp
失業保険王.com 9倍もらえる失業保険−失業保険は4度笑う−
リンクについて
おススメリンク
お気に入りに追加!
失業保険基礎知識
失業保険受給資格
失業保険受給日額
失業保険受給日数
失業保険受給期間
失業保険給付時期
失業保険受給延長
失業保険不正受給
不正受給とは
不正受給の処分
失業保険を貰うには
失業の認定を受ける
認定の申告は正確に
基本手当支払方法
失業手当の種類
再就職手当
就業手当
常用就職支度手当
高年齢再就職給付金
教育訓練給付金
職業訓練制度
職業訓練とは
職業訓練のススメ
失業保険リンク集
失業保険王.com
失業保険.com
労働問題解決センター
その他リンク集
無料転職情報
転職エージェント
ガールズウーマン


失業手当の種類

教育訓練給付金

教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。

支給額は教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。




失業保険のしおりトップページへ

Copyright(c) 2009 失業保険のしおり All Right Reserved. 特定商取引法に基づく表記