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失業保険のしおり|失業保険給付の趣旨を正しく理解し、一日も早い再就職のために
支給額は、90(原則として基本手当の支給残日数が90日未満である場合には、支給残日数に相当する数(その数が45を下回る場合は45))×30%(注1)×基本手当日額(注2)となります。
(注1)安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、40%。 また、一定要件を満たす40歳未満の方についても常用就職支度手当の支給対象となります。
(注2)基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。