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失業保険のしおり|失業保険給付の趣旨を正しく理解し、一日も早い再就職のために
失業保険給付の趣旨を正しく理解し、
一日も早い再就職のために
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就業手当は、前回の失業の認定日から今回の認定日の前日までの期間内に就業した各日について支給されます。
支給条件
基本手当の支給残日数が所定給付日付の3分の1以上、かつ、45日以上あること
常用雇用以外の形態(日雇いなど)で就業したこと
離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
支給額
基本手当日額の30%に相当する額
※1日当たりの支給額の上限は1,773円(60歳以上65歳未満は1,429円)です。
就業手当の支給を受けた日については、基本手当を支給されたものとみなされます。
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