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失業保険のしおり|失業保険給付の趣旨を正しく理解し、一日も早い再就職のために
失業保険給付の趣旨を正しく理解し、
一日も早い再就職のために
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再就職先が決定すると再就職手当という一時金が支給される場合があります。
支給条件
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
安定した職業に就いたこと
離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと
就職日前3年以内に再就職手当の支給を受けていないこと
支給額
基本手当日額 × 支給残日数(3分の2残っている場合は50%)
(3分の1残っている場合は40%)
※基本手当日額の上限60歳未満5,910円、60歳〜64歳4,765円
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