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離職日以前の1年間に雇用保険に入っている被保険者期間が6ヶ月以上あれば、失業保険の給付金を受ける権利があります。
失業保険の支給を受けるには「失業の状態」にあることが必要です。
失業の状態とは積極的に就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力(身体的・環境的)があり、積極的に就職活動をしているが職業に就くことができない状態にあることをいいます。
積極的といっても普通に働こうとする意思のある人は問題ないかと思います。
また次のような人は失業保険の支給を受け取れません。
@病気やけがですぐに就職できない人
A離職してしばらくの間休養する人
B妊娠、出産、育児などにより就職することができない人
C結婚して家事に専念する人
D家事の手伝いや家業に従事し、就職ができない人
E病人等の看護、介護をしなければならない人
F各種学校などの昼間の学校に通っていて、就職できない人
G次の就職先が内定しており、安定所のあっせんを受ける必要のない人
H自営を始めた時(収入の有無にかかわらず、準備を開始した段階を含む)
I会社・団体の役員に就任した時。また現在役員に就任している場合
J特別な理由がなく、ほとんど不可能な雇用条件・職種への就職にこだわり続ける場合、就職の意思能力がないものとして判断され失業の状態と認定されない場合があります |
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